アメリカの連邦税の「Form W-8BEN」について

今日ポストを開けてみると、USから手紙が届いていました。

開いてみると、W-8BENに関する内容でした。

USから見てUS非居住者となる外国事業体や外国人に、配当・利子・ロイヤルティーなどの源泉所得を支払う場合、原則として30%の源泉徴収税が課されます。ただし、連邦税の規定やUSが締結している租税条約の規定により源泉徴収税が軽減、あるいは免除される場合があります。

そしてこの免除を受けるための手続きが、W-8BENです。

今はオンラインで5分ぐらいで作業が完了するので非常に簡単です。
数年ごとに"Compete form W-8 online"のお知らせがくるので、その都度手続きをしています。


今後変更になるかもしれませんが、免税の内容は、以下の通りです。

1. 配当
日米新租税条約では、配当に対する源泉税率を3段階で適用しています。
一般配当: 10%
親子会社間配当: 5%(持株比率10%以上)
親子会社間配当のうち、配当確定日より遡って12カ月間配当支払法人の議決権のある株式の50%超を保有している場合: 0%(免税)

2. 利子
利子に対する源泉税率は10%です。